教員免許更新制度について

教員免許更新制度について

平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から 教員免許更新制が導入されることになりました。

【基本的な制度設計について】

修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、講習の免除対象者に該当する場合には、申請などそのために必要な手続きを行います。
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新 講習を受講・修了した後、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必 要です。

【更新講習の受講対象者について】

(1)現職教員(指導改善研修中の者を除く)
(2)教員採用内定者
(3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(4)過去に教員として勤務した経験のある者 など

【免除対象者について】

(1)優秀教員表彰者
(2)教員を指導する立場にある者
  ・ 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
  ・ 教育長または指導主事 など
   ※知識技能が不十分な者は不可

詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/index.htm

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